健保組合からのお知らせ
2023年11月15日
「年収の壁・支援強化パッケージ」について当健保組合の対応

当健保の被保険者の皆様のご家族でパート・アルバイト等で就業している方について、繁忙期や人手不足による業務増加によって

一時的に収入が増加し年間130万円以上となった場合でも2年間に限り、引き続き被扶養者としての認定が可能となる仕組みが

厚生労働省より通知されました。

今回対象となるのは下記のような理由により一時的な収入増加が発生した(もしくは見込まれる)方です。

 

※事業所に雇用される方で、他の従業員の退職や休職等により当該労働者の業務量が一時的に増加した場合

※事業所において受注が好調であった、または突発的な大量受注等によって事業所全体の業務量が増加した

 ことにより当該労働者の業務量が一時的に増加した場合 等

 

  • 60歳以上の方・60歳未満で障がいのある方については、年間180万円が基準額となります。
  • 基本給や手当等の恒常的な増加により収入が130万円を超過した場合は、一時的な収入増加と認められませんので対象とはなりません。ご注意ください。
  • 被扶養者認定については、全ての証明書類を総合的に判断し認定の可否を行います。
  • 令和5年度に行った現況調査の結果に関しましては、例年通りの認定基準となりますのでご注意ください。

 

★令和5年10月20日以降に新しく扶養認定申請される方や来年の現況調査時には、「一時的な収入増加」があった方は通常の

「被扶養者異動届」「誓約書」とそれに伴う添付証明書類に加え、下記の証明書類が必要となる場合があります。