健保組合からのお知らせ
2024年10月29日
【資格情報のお知らせ】よくある質問を掲載しました。
【資格情報のお知らせ】の配布について
A.

日本製鋼所健康保険組合にご加入の皆さまに安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくために、健康保険証に紐づけられた個人番号も含め、健康保険の資格情報をお知らせしています。
加入者情報の内容をご確認いただき、ご自身が認識している情報と違う情報が掲載されていないかご確認をお願いいたします。
ご自身が認識している情報と同じ情報が掲載されている場合は、特にお手続きをすることはございません。安心してマイナンバーカードで医療機関等を受診ください。

A.

「マイナ保険証」は健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナポータル)

 

 

A.

現在、お手元にお持ちのカード保険証は令和7年(2025年)12月1日までご利用いただけます。

また、マイナンバーカード更新期間中の方や、マイナンバーカードを持っていないためにマイナ保険証を利用できない方等は

「資格確認書」を発行いたしますので、「資格確認書」で医療機関の受診を行うことが可能です。「資格確認書」の詳細については、改めて健保組合からお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。

「資格確認書」とは?(デジタル庁HPより)

A.

「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合があり、その際はマイナンバーカードに加えて「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただきマイナ保険証と一緒に携帯いただくか、マイナポータルの資格情報画面をスマホ等にダウンロードしていただき、マイナ保険証と一緒に医療機関の窓口でご提示ください。

A.

令和6年10月5日時点の情報をもとに通知書を作成しています。
マイナンバーカードをお持ちで、保険証利用登録が済んでいる場合はマイナポータル上で最新の資格情報が確認できますので、更新された内容はそちらでご確認ください。
マイナンバーカードを持っていない、または健保へ変更情報を届け出ていない場合は当組合にご連絡ください。

A.

マイナポータルの資格情報画面や「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関で受診することはできません。オンライン資格確認のシステムを導入していない医療機関で受診する際は、マイナ保険証と一緒に窓口で提示いただきますようにお願いします

A.

マイナポータルの資格情報画面をダウンロードした場合は、資格情報のお知らせを携帯する必要はありません。マイナポータルの資格情報画面をダウンロードしたスマホは必要です。

A.

補助金や保険給付の請求時に必要な記号・番号は、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせで確認することができます。

A.

マイナポータルの資格情報画面を確認できる場合は、資格情報のお知らせは、原則再交付致しません。ただしマイナポータルの確認ができない等の理由がある場合は、健保にお問い合わせください。

A.

マイナポータルの資格情報画面を確認できる場合は、再交付の手続きは不要です。
なお、マイナポータルの資格情報画面を確認できない場合等は、健保組合にお問い合わせください。