健保組合からのお知らせ
2025年09月02日
19歳以上23歳未満の被扶養者認定の年間収入要件が変わります

令和7年度の税制改定において、配偶者を除く19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除要件の見直し等が行われました。

これに伴い、健保組合の被扶養者認定対象者の方の年間収入要件が一部変更となります。

 

►変更点◄

認定対象者(被保険者の配偶者のぞく)が19歳以上23歳未満である場合

「年間収入130万円未満」→「年間収入150万円未満

 

※これ以外の要件には変更ありません。

※令和7年(2025年)10月1日以降の認定者が対象です。

※扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。