任意継続被保険者の保険料納付について

保険料納付は、当組合の指定口座への入金のみとなっており、現金での取り扱いは行っておりません。
納付方法については、月払いと前納払いがありますので、『健康保険任意継続被保険者資格取得申請書』を提出する際に、納付方法を選択して下さい。
なお、納付方法の年度途中での変更はできません。

  1. 被保険者様が、保険料を指定された日までに振込納付する(月払い・前払い)
  2. 被保険者様が、指定する口座から保険料を自動引落で納付する(月払いのみ)

納付方法を月払い選択された方へ

被保険者様口座からの自動引落(翌月分保険料+手数料)を希望される方は当組合へお問い合わせ下さい。
(口座からの引落は基本27日ですが、月により差異が発生します)
手続きには時間を要しますので、2・3ケ月はご自身でのお振込み(上記1と同じ)となります。
保険料の自動引落が出来なかった場合は、資格喪失となりますので、ご注意下さい。
なお、再就職・国保・扶養への切り替えをする事になった場合は、早めの連絡をお願い致します。

《例》4月1日より国保へ切り替え希望(「資格喪失届」の提出必須)

2月15日までに健保へ連絡 最終引落日2月27日(3月分)
3月15日までに健保へ連絡 最終引落日3月27日(4月分)
保険料は払い戻しとなりますが、手数料はお返しできません。
3月30日までに健保へ連絡 最終引落日4月27日(5月分)
保険料は払い戻しとなりますが、手数料はお返しできません。

※連絡後に、「資格喪失届」の提出が必要です。

保険料前納制度とは

保険料前納制度とは、保険料を一括して前納して頂くことにより保険料の割引を適用するものです。(割引額は、年4分の利率による複利原価法による)
前納の納付期限までにお振込みがなかった場合、当年度中は月払いに変更となります。

前納できる期間

  1. 4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分までの半期ごと ※但し、資格取得した月は除く
  2. 4月分から翌年3月分までの1年分 ※但し、資格取得した月は除く

納付期限

納付書に記載されております指定納付期限になります。