マイナ保険証について(健康保険証新規発行廃止後の取扱い)

マイナ保険証って何ですか?

  • 「マイナ保険証」とは保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
  • 医療機関の窓口で専用機械に通すことで、ご利用の被保険者・被扶養者の皆様の資格情報をオンライン上で確認する事が可能となり、健康保険証と同様に利用できます。→「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(厚生労働省)
  • 2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行が廃止となり、代わりに「マイナ保険証」を基本とした運用となりました。
    マイナンバーカードに保険証利用登録を行ったかどうか確認したい場合は、ご自身の「マイナポータル」で確認する事が可能です。  →「マイナポータル」ログインページ※
  • マイナ保険証の電子証明書有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証として利用することができます。4か月目以降はマイナ保険証としての利用ができなくなり、電子証明書を更新した後に再度、保険証の利用登録手続きが必要です。
           ※マイナポータルアプリをご自身のスマートフォンにダウンロードしている方は、スマートフォンでログインしてください。 

 

「資格情報のお知らせ」(加入者情報のご案内)とは何ですか?

  • 2024年12月2日以降の健康保険証新規発行廃止以前に、皆様のマイナンバーと当健保組合登録の資格情報が正しく紐づいているかどうか、ご加入の皆様ご自身で確認いただくために、2024年10月末~11月頭にかけて送付いたしました。なお2024年12月2日以降に当健保組合にご加入いただいた方へは、マイナ保険証をお持ちの方へのみ発行しています。
  • 「資格情報のお知らせ(略)」用紙右下部分(カード状用紙)に記号・番号・枝番・氏名と当健保組合の情報を記載しております。剥がしてマイナ保険証と一体でご携帯ください。
  • マイナ保険証に対応できていない一部医療機関において、マイナ保険証とセットで提示いただくことで保険診療を受けることができますので、大切に保管いただきますようお願い致します。※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
  • よくある質問についても併せてご確認ください。「よくある質問」(日本製鋼所健保組合)

マイナ保険証が使えないのですが「資格確認書」は発行されますか?

  • 2024年12月2日以降に当健保組合に新規に加入された方(被保険者・被扶養者)下表に該当する方等へは健保組合から紙の「資格確認書」が発行されます。
  • 「資格確認書」を医療機関に提示すれば従来の健康保険証と同様保険診療を受ける事ができます。
  • 「資格確認書」には有効期限があります。また発行については、従来のカード型健康保険証よりもお時間をいただく可能性があります点をご了承ください。「資格確認書」の詳細についてはデジタル庁のホームページも併せてご確認ください。→「資格確認書」(デジタル庁)
  • 「資格確認書」の発行等に関する申請書類につきましては、このホームページの「保険証・資格情報通知に関する手続き」に掲載しておりますのでご確認ください。