マイナ保険証について(健康保険証新規発行廃止後の取扱い)

マイナ保険証って何ですか?

  • 「マイナ保険証」とは保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
  • 医療機関の窓口で専用機械に通すことで、ご利用の被保険者・被扶養者の皆様の資格情報をオンライン上で確認する事が可能となり、健康保険証と同様に利用できます。→「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(厚生労働省)
  • 2024年12月2日以降は、現行の健康保険証の新規発行が廃止となり、代わりに「マイナ保険証」を基本とした運用となります。
    マイナンバーカードに保険証利用登録を行ったかどうか確認したい場合は、ご自身の「マイナポータル」で確認する事が可能です。  →「マイナポータル」ログインページ※
           ※マイナポータルアプリをご自身のスマートフォンにダウンロードしている方は、スマートフォンでログインしてください。 

現在のカード型健康保険証は使えなくなるのですか?

  • 現在、皆様がお手元にお持ちのカード型健康保険証は、2025年(来年)12月1日まで健康保険証として利用できます。
  • 2024年12月2日以降に健保組合へ資格取得届出をいただいた被保険者・被扶養者の方についてはカード型健康保険証は発行されません。事業所の社会保険ご担当者様におかれましては、下表をご参照のうえ、カード型健康保険証の発行が必要な場合は申請書類に不備のない状態で11月28日当健保組合必着でご提出ください。 
  • 2024年12月2日以降に、現在お持ちのカード型健康保険証を紛失・滅失し健保へ届け出た方へも、新しいカード型保険証を発行することはできません。紛失後に医療機関を受診する必要があり、かつマイナ保険証をお持ちでない場合等は当健保組合までご連絡ください。

「資格情報のお知らせ」(加入者情報のご案内)とは何ですか?

  • 2024年12月2日以降の健康保険証新規発行廃止を前に、皆様のマイナンバーと当健保組合登録の資格情報が正しく紐づいているかどうか、ご加入の皆様ご自身で確認いただくために、10月末~11月頭にかけて送付いたしました。記載内容がご自身の情報と一致しているかご確認ください。
  • 2024年10月5日時点で、日本製鋼所健康保険組合の資格をお持ちの方へ配布しております。ただし10月5日時点で在籍していても、当健保組合にマイナンバーの登録が無い方には発行されません。
  • 「資格情報のお知らせ(略)」用紙右下部分(カード状用紙)に記号・番号・枝番・氏名と当健保組合の情報を記載しております。剥がしてマイナ保険証と一体でご携帯ください。
  • マイナ保険証に対応できていない一部医療機関において、マイナ保険証とセットで提示いただくことで保険診療を受けることができますので、大切に保管いただきますようお願い致します。※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
  • よくある質問についても併せてご確認ください。「よくある質問」(日本製鋼所健保組合)

マイナ保険証が使えないのですが、 12月2日以降、病院を受診したい時はどうすれば良いですか?

  • 2025年12月1日までは、現在お持ちのカード型健康保険証をこれまで通りご利用いただけます。
  • 今年の12月2日以降に当健保組合に新規に加入された方(被保険者・被扶養者)下表に該当する方等へは健保組合から紙の「資格確認書」が発行されます。「資格確認書」を医療機関に提示することで従来の健康保険証と同様に保険診療を受けることが可能です。
  • 現在カード型健康保険証をお持ちの被保険者・被扶養者の方で、海外在住等の理由によりマイナ保険証をお持ちでない方へは、2025年12月1日より前に「資格確認書」を発行予定です。
  • 「資格確認書」には有効期限があります。また発行については、従来のカード型健康保険証よりもお時間をいただく可能性があります点をご了承ください。「資格確認書」の詳細についてはデジタル庁のホームページも併せてご確認ください。→「資格確認書」(デジタル庁)
  • 「資格確認書」の発行に関する申請書類につきましては、詳細が決まり次第、日本製鋼所健康保険組合HPにも掲載予定ですので、お待ちいただきますようお願い申し上げます。