出産したとき
出産したとき
添付資料
出産費用明細書(写し(「産科医療保障制度加入期間」証明押印があるもの))、病院の領収書(写し)、直接支払制度利用の同意書(写し)
提出期限
出産の日の翌日から2年
提出先
健保組合
注意事項
差額支給がない時(出産費用明細書記載金額総計が50万円を超えた場合)は、提出不要です。
産科医療保障制度に未加入の医療機関、または海外で出産した場合は給付額が異なる場合がございます。
添付資料
出産費用明細書(写し(「産科医療保障制度加入期間」証明押印があるもの))
病院の領収書(写し)
提出期限
出産の日の翌日から2年
提出先
健保組合
注意事項
産科医療保障制度に未加入の医療機関、または海外で出産した場合は給付額が異なる場合がございます。
申請書類
出産手当金請求書
添付資料
詳細は事業主(会社)、または健保組合へお問い合わせください。
提出先
事業主(会社)経由で健保組合
注意事項
必ず産前産後休業期間が終了した後にご請求ください。
関連情報
出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。