被扶養者になれる人の条件

収入状況

収入状況は下記a~dの状況に該当し、かつそれを証明可能な者。

60歳未満の人 年間収入が130万円未満
60歳以上及び身障者の人 年間収入が180万円未満
同居の場合の収入 被保険者の収入の2分の1未満であること
別居の場合の収入 被保険者の収入の2分の1未満および被保険者からの仕送り額を下回っており、定期的な仕送りによる生計維持関係を証明できること

「収入」とは

勤労収入(給与、賞与)、副業収入(パート、アルバイト)、通勤手当、年金、恩給収入投資、利子所得、不動産、賃貸所得、社会保険給付、退職金、一時所得、譲渡所得、事業収入、失業給付など

国内居住要件の例外

原則として、日本国内に住民票があり、かつ日本での居住実態がある者。
ただし、下記の場合は例外として認定可能とする。

外国に留学をする学生
外国に赴任する被保険者に同行する者
仕事で海外赴任中の被保険者と、赴任中に身分関係が生じた者でbと同様とみなす者
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的な海外渡航者
aからdまでに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

就業ができない事情

満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した以降から満65歳以下の通常就業年齢にある者については、就業ができない事情または就業していない旨の事実を、下記の添付書類により立証可能な者。
ただし、下記の場合は例外として認定可能とする。

学生 在学証明書または学生証の写し
病気・怪我の場合 医師の診断書または証明書
身体障がい者の場合 身体障がい者手帳の写し或いは医師の診断書または証明書
その他の場合 非課税証明書または課税証明書と当健保指定の誓約書

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被扶養者異動届
(被扶養者認定)誓約書

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