原則不要。
標準負担額減額認定申請書をご申請の場合は
「非課税証明書」をご提出いただく場合がございます。
健保組合
申請受付日の当月1日以降での発効となります。月を遡っての発効は出来かねます。
なお、限度額適用認定証等は有効期限すぎましたら必ず返納下さい。
※マイナ保険料をご利用の場合、原則、限度額適用認定証の申請・発行は不要ですが、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」(非課税世帯の方)をご申請いただく場合は、入院など医療機関を受診される前に、これまで同様に申請が必要ですのでご注意ください。
医療機関の領収書(写し)
診療月の翌月1日から2年
健保組合
保険給付は医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)等の審査を経てからとなりますので診療月から3ケ月以上かかります。
傷病手当金請求書
詳細は事業主(会社)、または健保組合へお問い合わせください。
事業主(会社)経由で健保組合
資格喪失後の傷病手当金受給については、健保組合へお問い合わせください。
病院の領収書(原本)。医療機関発行の診療(調剤)報酬明細書(原本で開封厳禁)
代金を支払った日の翌日から2年
健保組合
医師の治療用装具等作成指示書(原本)、装具等製作所の領収書(原本)
代金を支払った日の翌日から2年
健保組合
医師の治療用眼鏡またはコンタクトレンズの作成指示書(原本)、治療用眼鏡またはコンタクトレンズを作成または購入した際の領収書(原本)
代金を支払った日の翌日から2年
健保組合
治療用眼鏡については、9歳未満の小児が対象となります。また、治療用眼鏡の作成に係る療養費については、上限額がございますのでご注意ください。領収書はフレーム○○円、レンズ○○円等費用明細が具体的に記載してあるものが望ましいです。
治療用コンタクトレンズにも給付上限額がございます。
医師の弾性着衣等装着指示書(原本)、弾性着衣等を購入した領収書(原本)
代金を支払った日の翌日から2年
健保組合
療養費の支給対象となる弾性着衣については、給付1回につき2組が限度です。