退職後の健康保険に関する手続き
退職後の健康保険に関する手続き
申請書類

扶養している家族をそのまま扶養される場合は「被扶養者(異動)届」も必要です。

健康保険任意継続被保険者 資格取得申請書
添付資料

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
月納かつ自動引落による納付を選択した方のみ

被扶養者異動届
提出期限

退職日の翌日(事業所喪失日)から20日以内

提出先

健保組合

注意事項

納付期限や資格喪失となる事由等、法律により細かく定められています。制度の内容を十分理解した上で、ご検討下さい。詳細は、関連情報のリンク先よりご確認ください。

申請書類
健康保険任意継続被保険者 資格喪失届
健康保険任意継続被保険者 資格喪失届(室蘭)
健康保険任意継続被保険者 資格喪失届(広島)
添付資料

健康保険証、限度額適用認定証など、当組合が発行している証書(家族分も含めて全て)
※再就職で他保険者へ加入された場合は、再就職先の保険証(写し)

提出期限

再就職などの場合は喪失日から5日以内

提出先

健保組合

注意事項

【申し出による喪失について】
1.資格喪失日は、喪失届を健保組合が受理した日が属する月の翌月1日です(投函日ではございませんのでご注意下さい)
2.申出後の資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
3.保険証は資格喪失日以降5日以内に返納下さい。
4.加入期間2年間を満了した方につきましては、資格喪失届のご提出は必要ありません。

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