手続き・申請
保険証・資格情報通知に関する手続き
注意事項

「資格情報のお知らせ」を紛失・き損等した際にご提出ください。

※結婚等により氏名が変更になった場合は、原則「資格情報のお知らせ」は再発行いたしませんが、再発行が必要な場合はこの書類ではなく「氏名変更届」をご提出ください。

申請書類
「資格情報のお知らせ」再交付申請書
提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

注意事項

主に、下記の場合等にご利用ください。

・資格確認書を紛失・き損等したとき

・マイナンバーカードの再発行または更新中に医療機関を受診したいとき

・出生した子のマイナ保険証取得に時間を要するとき

・「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」発行前だが、緊急で医療機関を受診する必要があるとき

 

申請書類
資格確認書(再)交付申請書
提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

申請書類
氏名変更届
添付資料

結婚等の理由で氏名が変更になった場合は、健保組合へ氏名変更届のご提出が必要です。

被保険者の方は原則、添付書類は不要です。

被扶養者または任意継続被保険者の方は、氏名が変わった事が確認出来る公的書類(戸籍抄本等)を添付してください。

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

注意事項

マイナ保険証をご利用の方におかれましては、氏名が変更になった場合でも原則「資格情報のお知らせ」の再発行は致しません。マイナポータルの「資格情報画面」で確認が可能ですので、必要な方はスマートフォン等にダウンロードしてください。

「かかりつけの医療機関でマイナ保険証を利用できない」等の理由で再発行を希望する場合は、申請書の「資格情報のお知らせ再発行の要否」欄にチェックをつけて、健保組合へご提出ください。

申請書類

(任継者のみ)健康保険任意継続被保険者 住所変更届

健康保険任意継続被保険者 住所変更届
健康保険任意継続被保険者 住所変更届(室蘭)
健康保険任意継続被保険者 住所変更届(広島)
添付資料

なし

提出期限

速やかに

提出先

健保組合

注意事項

任継でない一般の被保険者は事業主へ連絡下さい(健保への連絡は不要)。
保険証または資格確認書の裏面に記載の住所欄については、ご自身で訂正シールを貼る等の方法で訂正下さい。

申請書類
健康保険被保険者証・資格確認書回収不能届
提出先

事業主経由で健保組合へご提出ください。

任意継続被保険者の方は直接健保組合へご提出ください。

注意事項

マイナ保険証の利用登録解除申請を希望する場合は、申請書をご提出ください。

※この手続きで可能なことはマイナ保険証の利用登録の解除申請のみです。マイナンバーカードの返納等については、お住いの区役所・市役所等へお問い合わせください。

 

2025年(今年)12月2日より、カード型健康保険証は利用できなくなりますので、今年12月2日までに「資格確認書」の発行を希望する方(事情がありマイナ保険証を利用できない(しない)方)におかれましては、今年6月30日までに申請書を健保組合へご提出ください。

提出期限

2025年12月2日までに「資格確認書」が必要な場合は

2025年6月30日

それ以降は随時※2025年7月以降にご申請いただいた場合、資格確認書の発行が12月2日よりも遅れる場合がございます。ご了承ください。

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退職後の健康保険に関する手続き
申請書類

扶養している家族をそのまま扶養される場合は「被扶養者(異動)届」も必要です。

健康保険任意継続被保険者 資格取得申請書
添付資料

・被扶養者異動届(家族を扶養しているとき)

・預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
月納かつ自動引落による納付を選択した方のみ

被扶養者異動届
提出期限

退職日の翌日(事業所喪失日)から20日以内

提出先

健保組合

注意事項

納付期限や資格喪失となる事由等、法律により細かく定められています。制度の内容を十分理解した上で、ご検討下さい。詳細は、関連情報のリンク先よりご確認ください。

申請書類
健康保険任意継続被保険者 資格喪失届
健康保険任意継続被保険者 資格喪失届(室蘭)
健康保険任意継続被保険者 資格喪失届(広島)
添付資料

健康保険証、限度額適用認定証など、当組合が発行している証書(家族分も含めて全て)
※再就職で他保険者へ加入された場合は、再就職先の保険証(写し)

提出期限

再就職などの場合は喪失日から5日以内

提出先

健保組合

注意事項

【申し出による喪失について】
1.資格喪失日は、喪失届を健保組合が受理した日が属する月の翌月1日です(投函日ではございませんのでご注意下さい)
2.申出後の資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
3.保険証は資格喪失日以降5日以内に返納下さい。
4.加入期間2年間を満了した方につきましては、資格喪失届のご提出は必要ありません。

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扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者異動届
(被扶養者認定)誓約書
就業証明書
添付資料

住民票の写し(世帯主・続柄を省略せず、交付日から3ケ月以内のマイナンバーが記載されたもの。また世帯主が被保険者でない場合は戸籍抄本も必要)、誓約書に記載の各種証明書類、就業証明書(扶養対象のご家族がパート・アルバイト等で勤務中の場合)、健康保険資格喪失証明書

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ

注意事項
  • 認定日は必要書類一式が提出され、健保組合が事実を認めた日となります。
  • 一時的な収入超過により、年間収入が130万円(60歳以上の方、または障がいのある方は180万円)を超える見込みの方は、別途証明書類が必要になりますので、健保組合へご連絡ください。
申請書類
被扶養者異動届
(被扶養者認定)誓約書
就業証明書
添付資料

住民票の写し(世帯主・続柄を省略せず、交付日から3ケ月以内のもの。また世帯主が被保険者でない場合は戸籍抄本も必要)、誓約書に記載の各種証明書類、就業証明書(扶養対象のご家族がパート・アルバイト等で勤務中の場合)、健康保険資格喪失証明書

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

注意事項

認定日は必要書類一式が提出され、健保組合が事実を認めた日となります。

申請書類
被扶養者異動届
添付資料

住民票の写し(世帯主・続柄・個人番号を省略せず、交付日から1ケ月以内のもの。また世帯主が被保険者でない場合は戸籍抄本も必要)

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

申請書類
被扶養者異動届
(被扶養者認定)誓約書
添付資料

住民票の写し(世帯主・続柄を省略せず、交付日から3ケ月以内のもの。また世帯主が被保険者でない場合は戸籍抄本も必要となります)、誓約書に記載の各種証明書類、健康保険資格喪失証明書

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

注意事項

認定日は必要書類一式が提出され、健保組合が事実を認めた日となります。

申請書類
被扶養者異動届
(被扶養者認定)誓約書
添付資料

住民票の写し(世帯主・続柄を省略せず、交付日から3ケ月以内のもの)、戸籍抄本、誓約書に記載の各種証明書類、健康保険資格喪失証明書

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

注意事項

認定日は必要書類一式が提出され、健保組合が事実を認めた日となります。

申請書類
被扶養者異動届
添付資料

健康保険証など外れる方へ発行している当組合の証書全て

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

注意事項

喪失日を確認する為、就職先の保険証写しを提出していただくことがあります。

申請書類
被扶養者異動届
添付資料

失業保険受給者証等の写し、健康保険証など外れる方へ発行している当組合の証書全て

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

申請書類
被扶養者異動届
添付資料

健康保険証など外れる方へ発行している当組合の証書全て

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

関連情報
埋葬料請求書
申請書類
被扶養者異動届
添付資料

(増員)誓約書、その他証明書類 (減員)健康保険証など外れる方へ発行している当組合の証書全て

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

申請書類
被扶養者異動届
添付資料

(増員の時)住民票の写し(世帯主・続柄を省略せず、交付日から3ケ月以内のもの。世帯主が被保険者でない場合は戸籍抄本も必要となります)、誓約書に記載の各種証明書類
(減員の時)健康保険証など外れる方へ発行している当組合の証書全て

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)

注意事項

夫婦共同扶養により、お子様の健康保険を異動希望されるとき※
配偶者が被扶養者になっていない(配偶者が働いている)場合は、被保険者・配偶者それぞれの直近の源泉徴収票(写し)をご提出ください。その後、事業所または健保より連絡あるまで、お子様の扶養異動手続きはお待ち下さい。
なお、認定後も毎年、ご夫婦の年間収入状況を確認させて頂きます。

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病気やケガをしたとき
申請書類
健康保険限度額適用認定申請書(一般・上位)
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
添付資料

原則不要。

標準負担額減額認定申請書をご申請の場合は

「非課税証明書」をご提出いただく場合がございます。

提出先

健保組合

注意事項

申請受付日の当月1日以降での発効となります。月を遡っての発効は出来かねます。
なお、限度額適用認定証等は有効期限すぎましたら必ず返納下さい

※マイナ保険料をご利用の場合、原則、限度額適用認定証の申請・発行は不要ですが、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」(非課税世帯の方)をご申請いただく場合は、入院など医療機関を受診される前に、これまで同様に申請が必要ですのでご注意ください。

申請書類
高額療養費支給申請書
添付資料

医療機関の領収書(写し)

提出期限

診療月の翌月1日から2年

提出先

健保組合

注意事項

保険給付は医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)等の審査を経てからとなりますので診療月から3ケ月以上かかります。

申請書類
第三者行為による傷病届
事故発生状況報告書
加害者の自動車保険加入状況
人身事故証明書入手不能理由書
誓約書
念書
添付資料

交通事故証明

提出先

健保組合

注意事項

保険証を使用して受診した場合は、必ず健保組合(03-5745-2035)にご連絡下さい。

申請書類

傷病手当金請求書

添付資料

詳細は事業主(会社)、または健保組合へお問い合わせください。

提出先

事業主(会社)経由で健保組合

注意事項

資格喪失後の傷病手当金受給については、健保組合へお問い合わせください。

申請書類
療養費請求書
添付資料

病院の領収書(原本)。医療機関発行の診療(調剤)報酬明細書(原本で開封厳禁)

提出期限

代金を支払った日の翌日から2年

提出先

健保組合

申請書類
療養費請求書
添付資料

医師の治療用装具等作成指示書(原本)、装具等製作所の領収書(原本)

提出期限

代金を支払った日の翌日から2年

提出先

健保組合

申請書類
療養費請求書
添付資料

医師の治療用眼鏡またはコンタクトレンズの作成指示書(原本)、治療用眼鏡またはコンタクトレンズを作成または購入した際の領収書(原本)

提出期限

代金を支払った日の翌日から2年

提出先

健保組合

注意事項

治療用眼鏡については、9歳未満の小児が対象となります。また、治療用眼鏡の作成に係る療養費については、上限額がございますのでご注意ください。領収書はフレーム○○円、レンズ○○円等費用明細が具体的に記載してあるものが望ましいです。
治療用コンタクトレンズにも給付上限額がございます。

申請書類
療養費請求書
添付資料

医師の弾性着衣等装着指示書(原本)、弾性着衣等を購入した領収書(原本)

提出期限

代金を支払った日の翌日から2年

提出先

健保組合

注意事項

療養費の支給対象となる弾性着衣については、給付1回につき2組が限度です。

申請書類
療養費請求書
添付資料

診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)、歯科診療内容明細書(様式C)、病院の領収書(原本または写し)

海外療養費支給申請書(医科)診療内容明細書(様式A)
海外療養費支給申請書(医科)領収明細書(様式B)
海外療養費支給申請書(歯科)診療内容明細書(様式C)
提出期限

代金を支払った日の翌日から2年

提出先

事業主(会社)経由で健保組合

注意事項

ひと月ごと・人ごと・病院ごとに1枚「療養費請求書」が必要です。

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出産したとき
申請書類
出産育児一時金請求書
添付資料

出産費用明細書(写し(「産科医療保障制度加入期間」証明押印があるもの))、病院の領収書(写し)、直接支払制度利用の同意書(写し)

提出期限

出産の日の翌日から2年

提出先

健保組合

注意事項

差額支給がない時(出産費用明細書記載金額総計が50万円を超えた場合)は、提出不要です。
産科医療保障制度に未加入の医療機関、または海外で出産した場合は給付額が異なる場合がございます。

申請書類
出産育児一時金請求書
添付資料

出産費用明細書(写し(「産科医療保障制度加入期間」証明押印があるもの))
病院の領収書(写し)

提出期限

出産の日の翌日から2年

提出先

健保組合

注意事項

産科医療保障制度に未加入の医療機関、または海外で出産した場合は給付額が異なる場合がございます。

申請書類

出産手当金請求書

添付資料

詳細は事業主(会社)、または健保組合へお問い合わせください。

提出先

事業主(会社)経由で健保組合

注意事項

必ず産前産後休業期間が終了した後にご請求ください。

関連情報

出産手当金

出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。

 

1日当たりの支給額

支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合

支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。

支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合

支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。

 

正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。

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亡くなったとき
申請書類
埋葬料請求書
添付資料

死亡診断書または埋葬証明書(写し)

提出期限

死亡した日の翌日から2年

提出先

健保組合

申請書類
埋葬料請求書
添付資料

死亡診断書または埋葬証明書(写し)

提出期限

死亡した日の翌日から2年

提出先

健保組合

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