被保険者氏名変更(訂正)届
保険証。任継者は氏名が変わった事が確認出来る公的書類(戸籍抄本等)
事由発生から5日以内
事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)
退職日の翌日(事業所喪失日)から20日以内
健保組合
納付期限や資格喪失となる事由等、法律により細かく定められています。制度の内容を十分理解した上で、ご検討下さい。詳細は、関連情報のリンク先よりご確認ください。
健康保険証、限度額適用認定証など、当組合が発行している証書(家族分も含めて全て)
※再就職で他保険者へ加入された場合は、再就職先の保険証(写し)
再就職などの場合は喪失日から5日以内
健保組合
【申し出による喪失について】
1.資格喪失日は、喪失届を健保組合が受理した日が属する月の翌月1日です(投函日ではございませんのでご注意下さい)
2.申出後の資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
3.保険証は資格喪失日以降5日以内に返納下さい。
4.加入期間2年間を満了した方につきましては、資格喪失届のご提出は必要ありません。
住民票の写し(世帯主・続柄を省略せず、交付日から3ケ月以内のマイナンバーが記載されたもの。また世帯主が被保険者でない場合は戸籍抄本も必要)、誓約書に記載の各種証明書類、就業証明書(扶養対象のご家族がパート・アルバイト等で勤務中の場合)、健康保険資格喪失証明書
事由発生から5日以内
事業主(会社)経由で健保組合へ
- 認定日は必要書類一式が提出され、健保組合が事実を認めた日となります。
- 一時的な収入超過により、年間収入が130万円(60歳以上の方、または障がいのある方は180万円)を超える見込みの方は、別途証明書類が必要になりますので、健保組合へご連絡ください。
(増員の時)住民票の写し(世帯主・続柄を省略せず、交付日から3ケ月以内のもの。世帯主が被保険者でない場合は戸籍抄本も必要となります)、誓約書に記載の各種証明書類
(減員の時)健康保険証など外れる方へ発行している当組合の証書全て
事由発生から5日以内
事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)
※夫婦共同扶養により、お子様の健康保険を異動希望されるとき※
配偶者が被扶養者になっていない(配偶者が働いている)場合は、被保険者・配偶者それぞれの直近の源泉徴収票(写し)をご提出ください。その後、事業所または健保より連絡あるまで、お子様の扶養異動手続きはお待ち下さい。
なお、認定後も毎年、ご夫婦の年間収入状況を確認させて頂きます。
不要
健保組合
申請受付日の当月1日以降での発効となります。月を遡っての発効は出来かねます。
なお、限度額適用認定証は有効期限すぎましたら、必ず返納下さい。
医療機関の領収書(写し)
診療月の翌月1日から2年
健保組合
保険給付は医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)等の審査を経てからとなりますので診療月から3ケ月以上かかります。
傷病手当金請求書
詳細は事業主(会社)、または健保組合へお問い合わせください。
事業主(会社)経由で健保組合
資格喪失後の傷病手当金受給については、健保組合へお問い合わせください。
病院の領収書(原本)。医療機関発行の診療(調剤)報酬明細書(原本で開封厳禁)
代金を支払った日の翌日から2年
健保組合
医師の治療用装具等作成指示書(原本)、装具等製作所の領収書(原本)
代金を支払った日の翌日から2年
健保組合
医師の治療用眼鏡またはコンタクトレンズの作成指示書(原本)、治療用眼鏡またはコンタクトレンズを作成または購入した際の領収書(原本)
代金を支払った日の翌日から2年
健保組合
治療用眼鏡については、9歳未満の小児が対象となります。また、治療用眼鏡の作成に係る療養費については、上限額がございますのでご注意ください。領収書はフレーム○○円、レンズ○○円等費用明細が具体的に記載してあるものが望ましいです。
治療用コンタクトレンズにも給付上限額がございます。
医師の弾性着衣等装着指示書(原本)、弾性着衣等を購入した領収書(原本)
代金を支払った日の翌日から2年
健保組合
療養費の支給対象となる弾性着衣については、給付1回につき2組が限度です。
出産費用明細書(写し(「産科医療保障制度加入期間」証明押印があるもの))、病院の領収書(写し)、直接支払制度利用の同意書(写し)
出産の日の翌日から2年
健保組合
差額支給がない時(出産費用明細書記載金額総計が50万円を超えた場合)は、提出不要です。
産科医療保障制度に未加入の医療機関、または海外で出産した場合は給付額が異なる場合がございます。
出産費用明細書(写し(「産科医療保障制度加入期間」証明押印があるもの))
病院の領収書(写し)
出産の日の翌日から2年
健保組合
産科医療保障制度に未加入の医療機関、または海外で出産した場合は給付額が異なる場合がございます。
出産手当金請求書
詳細は事業主(会社)、または健保組合へお問い合わせください。
事業主(会社)経由で健保組合
必ず産前産後休業期間が終了した後にご請求ください。
出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。