扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
添付資料
住民票の写し(世帯主・続柄を省略せず、交付日から3ケ月以内のマイナンバーが記載されたもの。また世帯主が被保険者でない場合は戸籍抄本も必要)、誓約書に記載の各種証明書類、就業証明書(扶養対象のご家族がパート・アルバイト等で勤務中の場合)、健康保険資格喪失証明書
提出期限
事由発生から5日以内
提出先
事業主(会社)経由で健保組合へ
注意事項
- 認定日は必要書類一式が提出され、健保組合が事実を認めた日となります。
- 一時的な収入超過により、年間収入が130万円(60歳以上の方、または障がいのある方は180万円)を超える見込みの方は、別途証明書類が必要になりますので、健保組合へご連絡ください。
添付資料
(増員の時)住民票の写し(世帯主・続柄を省略せず、交付日から3ケ月以内のもの。世帯主が被保険者でない場合は戸籍抄本も必要となります)、誓約書に記載の各種証明書類
(減員の時)健康保険証など外れる方へ発行している当組合の証書全て
提出期限
事由発生から5日以内
提出先
事業主(会社)経由で健保組合へ。任継者は直接健保組合へ(郵送可)
注意事項
※夫婦共同扶養により、お子様の健康保険を異動希望されるとき※
配偶者が被扶養者になっていない(配偶者が働いている)場合は、被保険者・配偶者それぞれの直近の源泉徴収票(写し)をご提出ください。その後、事業所または健保より連絡あるまで、お子様の扶養異動手続きはお待ち下さい。
なお、認定後も毎年、ご夫婦の年間収入状況を確認させて頂きます。